
留学には十分な残存期間のパスポートが必要です。
パスポートの申請/更新が必要な留学生は
出発前にご自分のパスポートを確認して下さい。
出国予定日から3ヶ月後までパスポートの残存期間があることが入国条件です。
パスポート申請から受領まで
参照 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_2.html
以下は、初めてパスポートを申請するとき等の例です。パスポートについての詳細なお問い合わせは、国内での申請の場合は各都道府県の申請窓口、国外での申請の場合は各在外公館までお問い合わせ下さい。
パスポートを申請するためには次の書類が必要です。
1. 一般旅券発給申請書 1 通( 国外のIC 旅券作成機未設置公館 で申請する場合は 2 通)
- 申請書はパスポート申請窓口で入手できます。
- 申請書は 5 年有効なパスポート申請用と 10 年有効なパスポート申請用の 2 種類に分けられています。
* 20 歳未満の方は、 5 年有効なパスポートしか申請できません。
2. 戸籍謄本(または戸籍抄本) 1 通
- 申請日前 6 カ月以内に作成されたもの。
3. 住民票の写し 1 通(住民基本台帳ネットワークシステムで確認可能な方については、原則不要。国外で申請する場合は不要)
- 申請日前 6 カ月以内に作成されたもの。
4. 写真 1 葉
(国外で申請する場合は 2 葉必要な場合があります、 パスポート申請用写真の規格について )

パスポート写真の規格と見本
- 縦 45 ミリメートル×横 35 ミリメートルの縁なしで、無背景(薄い色)の写真。
- 申請日前 6 カ月以内に撮影されたもの。
- 無帽で正面を向いたもので、頭頂からあごまでが 34 ± 2mm であるなど申請書に記載されている規格を満たしていることが必要です。
- 写真の裏面には申請者の氏名を記入して下さい。 * ご記入の際は表面にインクがにじまないように、また凸凹が出ないようにご注意下さい。
5. 申請者本人に間違いないことを確認できる書類
(有効な書類の原本に限ります)
( 1 ) 1 点で良い書類(一部省略)
運転免許証、船員手帳、写真付き住基カードなど
( 2 ) 2 点必要な書類(( 1 )の書類がない場合)
A と B の各 1 点、又は A から 2 点を提示して下さい。
書類一覧 | |
|---|---|
A |
健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、船員保険証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金証書(手帳)、厚生年金証書、船員保険年金証書、恩給証書、共済年金証書、印鑑登録証明書(この場合は登録した印鑑も必要です)等 |
B |
次の内写真が貼ってあるもの |
上に掲げられている書類を全部そろえて、 住民登録をしている都道府県のパスポート申請窓口で申請して下さい。
申請から受領までに、通常 1 週間程度(土・日・休日を除く)かかります。
未成年者 20 歳未満の未婚者)が申請する場合
-
・申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者(父母又はそのいずれか一方)又は後見人が必ず署名して下さい。
・親権者又は後見人が隔地に在住し、申請書に署名ができない場合には、親権者本人又は後見人の署名のある同意書を提出して下さい。
・その他親権者又は後見人の署名を得ることができない事情がある場合には、都道府県旅券事務所にご相談下さい。
申請書の代理提出について
・申請者が配偶者、二等以内の親族、その代理人に依頼して申請書を提出する場合においても、申請書に申請者本人が記入しなければならない事項がありますので、本人記入の上、パスポート申請に必要な書類とともに各都道府県の旅券申請窓口に提出して申請を行って下さい。
・代理人についても、本人確認書類が必要となりますので、持参してください。
・代理人による提出が認められない場合もあります。詳しくは各都道府県旅券窓口にご相談下さい。また、代理人による申請書提出を行った際、都道府県旅券申請窓口において、申請者本人による確認を求められる場合には、申請者本人が窓口に出向くようにして下さい。
・パスポートを受け取る時には次のものを持って、本人が必ず交付(申請)窓口に来て下さい。
① 申請の時に渡された受理票(受領証)
② 手数料(必要額の収入証紙及び収入印紙を受領証に貼付して下さい)
手数料一覧 |
|||
|---|---|---|---|
旅券の種類 |
都道府県収入証紙 |
収入印紙 |
計 |
10 年間有効な旅券( 20 歳以上) |
2,000 円 |
14,000 円 |
16,000 円 |
5 年間有効な旅券( 12 歳以上) |
2,000 円 |
9,000 円 |
11,000 円 |
5 年間有効な旅券( 12 歳未満) |
2,000 円 |
4,000 円 |
6,000 円 ※ |
※ 12 歳未満の方の発給手数料は減額されます。
※ 年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治 35 年法律第 50 号)により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に 1 歳加算され、 12 回目の誕生日の前日に 12 歳となります。このため、手数料の減額措置は、 12 回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されます。
(注) 国・地域によっては、査証申請時または入国時に必要な旅券の残存有効期間を設けている場合があります。旅券の有効期間は十分ご確認ください

























