留学生共済保険普通保険約款
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留学生共済保険普通保険約款

第 1 章 基本条項

第 1 条(約款および保険契約について)

この Free Bird Institute Limited(以下、「FBIL」と言います)が運営する保険は、FBIL が手配を行う留学プログラムの申込者の中の希望者に対して有償(追加支払い)で付与される留学生共済保険で、被保険者(FBIL の留学生)がフィジー共和国に出発前に居住する国の保険業法などの法律に沿うものではありません。この保険は被保険者の留学期間中の保険事故を補償するためにフィジー共和国の法令に沿って作られたもので、そのため、この保険の購入は留学プログラムを購入する者およびその保護者に限定されます。FBIL と FBIL の学生となる被保険者が保険契約を締結するため、この約款およびこの保険契約を適用します。

第 2 章 補償条項

第 2 条(保険金を支払う場合)

FBIL は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。

第 3 条(保険金を支払わない場合)

(1)FBIL が保険金を支払わない場合は、この保険契約に付帯された特約の規定によります。

(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、FBIL は、その保険事故に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険事故が生じた時または FBIL が保険金を支払うべき時に、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がテロリスト等に該当する場合。
  • 第 6 条(告知義務)(1)の告知事項として、航空機の乗換えを目的とした渡航先とフィジー共和国を除く渡航先において発生した保険事故である場合。
  • FBIL に事前連絡なく、病院等に行った場合。
  • 現在、医師の治療・投薬を受けている傷病(精神疾患を含む)、現在も精密検査・定期検診・治療・投薬のいずれかが必要な持病(アトピー・アレルギーを含む)及び持病から派生する事由での事故の場合。

第 4 条(死亡の推定)

被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によって被保険者が死亡したものと推定します。

第 3 章 基本条項

第 5 条(保険責任の始期および終期)

(1)FBIL の保険責任は、留学のため居住国の国際空港を出発してから、居住国の国際空港に到着するまでとなります。

(注)出発から到着までとは、航空機搭乗時に始まり、末日の航空機降機に終わることを意味します。ただし、留学前に第三国に渡航され る場合は、フィジー共和国の国際空港に到着する航空機を降機してから、また留学後に第三国に渡航される場合は、フィジー共和 国の国際空港での航空機に搭乗するまでを保険責任の期間とします。

(注)留学期間中に居住国と航空機乗換を目的としない第三国に向かう場合(ストップオーバーを含む)、フィジー共和国の国際空港を出発 する航空機の搭乗時から、またその渡航先からフィジー共和国の国際空港に到着する航空機を降機するまでを保険責任外の期間と します。

(2)(1)の規定で定める保険責任の終期までに被保険者の居住国の国際空港への到着又はフィジー共和国の国際空港の出発が予定されているにもかかわらず、次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着又は出発が通常遅延すると認められる時間で、かつ、96 時間を限度として延長されるものとします。

  • 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機の遅延または欠航・運休
  • 航空機の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
  • 被保険者が治療を受けたこと。
  • 被保険者の同行家族(注 1)が入院したこと。
    (注 1)被保険者と留学行程を同一にする、4 親等以内の親族をいいます。

(3)(1)(2)の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険料領収前に生じた保険事故
  • 被保険者の留学行程開始前または留学行程終了後に生じた保険事故

第 6 条(告知義務)

(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、FBIL に事実を正確に告げなければなりません。

(2)FBIL は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。

  • (2)に規定する事実がなくなった場合
  • FBIL が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
  • 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を FBIL に申し出て、FBIL がこれを承認した場合。なお、FBIL が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に FBIL に告げられていたとしても、FBIL が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
  • FBIL が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から 30 日を経過した場合、または保険契約締結時から 5 年を経過した場合
  • (2)に規定する事実が、告知事項のうち被保険者の渡航先に関するものであった場合。ただし、この場合において FBIL が告知を求めた渡航先において生じた保険事故の取扱いは、第 3 条(保険金を支払わない場合)(2)のとおりとします。

(注)FBIL のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。

(4)(2)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第 12 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、FBIL は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、FBIL は、その返還を請求することができます。

(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。

第 7 条(保険契約の無効)

(1)次に掲げる事実があった場合には、保険契約は無効とします。

1.保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合

第 8 条(保険契約の失効)

保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。

第 9 条(保険契約の取消し)

保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって FBIL が保険契約を締結した場合には、FBIL は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

第 10 条(保険契約者による保険契約の解除)

保険契約者は、FBIL に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

第 11 条(重大事由による解除)

FBIL は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、FBIL にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
  • 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。

第 12 条(保険契約解除の効力)

保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

第 13 条(保険料の返還-無効または失効の場合)

(1)保険契約が無効の場合には、FBIL は、保険料の全額を返還します。ただし、第 7 条(保険契約の無効)(1)1の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。

(2)保険契約が失効となる場合には、FBIL は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

第 14 条(保険料の返還-取消しの場合)

第 9 条(保険契約の取消し)の規定により、FBIL が保険契約を取り消した場合には、FBIL は、保険料を返還しません。

第 15 条(保険料の返還-解除の場合)

(1)第 6 条(告知義務)(2)、第 11 条(重大事由による解除)1の規定により、FBIL が保険契約を解除した場合には、FBIL は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

(2)第 10 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、FBIL は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。

(3)第 11 条(重大事由による解除)1および2の規定により、FBIL がこの保険契約(注)を解除した場合には、FBIL は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

(注)その被保険者に係る部分に限ります。

第 16 条(保険金の請求)

(1)FBIL に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうちFBIL が求めるものを提出しなければなりません。

(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を FBIL に申し出て、FBIL の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。

  • 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
  • 1に規定する者がいない場合または1に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
  • 1および2に規定する者がいない場合または1および2に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、1以外の配偶者
    (注)または②以外の 3 親等内の親族

(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、FBIL が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、FBILは、保険金を支払いません。

(5)FBIL は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または FBIL が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、FBIL が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。

(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、FBIL は、それによって FBIL が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第 17 条(保険金の支払時期)

(1)FBIL は、請求完了日(注 1)からその日を含めて 60 日以内に、FBIL が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
  • 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
  • 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注 2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
  • 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
  • 1から4までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、FBIL が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項

(注 1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2)保険価額を含みます。

(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、FBIL は、請求完了日(注 1)からその日を含めて次に掲げる日数(注 2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、FBIL は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。

  • (1)1から4までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 3) 180 日
  • (1)1から4までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
  • (1)3の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
  • 災害の被災地域における(1)1から5までの事項の確認のための調査 60 日
  • (1)1から5までの事項の確認を被保険者の居住国において行うための代替的な手段がない場合の被保険者の居住国における調査180 日

(注 1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3)フィジー共和国法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。

(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。

(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。

第 18 条(支払通貨および為替交換比率)

(1)FBIL が保険金を支払うべき場合、または保険料を返還する場合には、フィジー共和国通貨のフィジードルキャッシュチェック(フィジー共和国国内銀行で身分証明書提示のみで現金化できるもの)にて行います。

(2)(1)の場合において、次の1に該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における WESTPAC 銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算し、被保険者の指定する銀行口座に国際送金します。また、その際に必要な国際送金手数料と自動両替時の為替差損・差益は被保険者が負担するものとします。解除などにより、FBIL から保険契約者に返還が発生する場合、FBIL は、保険契約者に対し保険料返還の手数料(100 フィジードル)を請求することができます。

  • FBIL が保険金を支払う際、被保険者もしくは死亡保険の保険受取人がフィジー共和国国内におらず、国際送金での支払いを希望する場合

(注)保険金受取人の居住する国の通貨をいいます。

第 19 条(時効)

保険金請求権は、第 16 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。

第 20 条(保険契約者の変更)

(1)保険契約締結の後、保険契約者は、FBIL の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を FBIL に申し出て、承認を請求しなければなりません。

(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。

第 21 条(保険契約者が複数の場合の取扱い)

(1)この保険契約について、保険契約者が 2 名以上である場合は、FBIL は、代表者 1 名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。

(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の 1 名に対して行う FBIL の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。

(3)保険契約者が 2 名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

第 22 条(被保険者が複数の場合の約款の適用)

被保険者が 2 名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。

第 23 条(訴訟の提起)

この保険契約に関する訴訟については、フィジー共和国における裁判所に提起するものとします。

第 24 条(準拠法)

この約款に規定のない事項については、フィジー共和国の法令に準拠します。

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