保険の概要
Insurance

保険の概要

傷害死亡

保険金をお支払いする場合
留学中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合。
お支払する保険金
傷害死亡保険金額の全額(*1)を被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定した場合には、指定された方にお支払いします。(*1)保険金をお支払いする原因となったケガにより、傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合には、傷害死亡保険金額からすでにお支払いした傷害後遺障害保険金を控除した残額となります。

(注)現地手配のオプショナルツアーなど、自己手配のツアー参加時は、原則 50%の補償を上限とします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば、
➊保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失。
➋自殺行為、犯罪行為または闘争行為。
➌戦争、その他の変乱。
➍放射線照射、放射線汚染。
➎レンタカー等車両の使用によって生じる事故。
➏脳疾患、心神喪失。
➐医学的他覚所見のないむちうち症、腰痛。
➑妊娠、出産、早産、流産、または外科的手術等の医療処置。
➒危険を伴うスポーツアトラクション、公式な登録団体が行う各種スポーツの練習及び試合に参加中の事故。
➓留学開始前、留学終了後に発生したケガなど

(注)戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為はお支払いの対象となります。

傷害後遺障害

保険金をお支払いする場合
留学中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合。
お支払する保険金
後遺障害の程度(第 1 級~14 級)に応じて傷害後遺障害保険金額の 100%~4%をお支 払いします。傷害後遺障害保険金額×100%~4%=傷害後遺障害保険金の額

(注)ただし、保険期間を通じて合算した傷害後遺障害保険金額が限度となります。

(注)現地手配のオプショナルツアーなど、 自己手配のツアー参加時は、原則 50%の補償を上限とします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば、
➊保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失。
➋自殺行為、犯罪行為または闘争行為。
➌戦争、その他の変乱。
➍放射線照射、放射線汚染。
➎レンタカー等車両の使用によって生じる事故。
➏脳疾患、心神喪失。
➐医学的他覚所見のないむちうち症、腰痛。
➑妊娠、出産、早産、流産、または外科的手術等の医療処置。
➒危険を伴うスポーツアトラクション、公式な登録団体が行う各種スポーツの練習及び試合に参加中の事故。
➓留学開始前、留学終了後に発生したケガなど

(注)戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為はお支払いの対象となります。

疾病死亡

保険金をお支払いする場合
①留学中に病気により死亡された場合。
②留学開始後に発病した病気が原因で留学終了後 72 時間を経過するまでに医師
の治療を受け、留学終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡された場合(ただし、留学終了後に発病した病気については、原因が留学中に発生したものに限ります)。
③留学中に感染した下記(#治療・救援費用に同じ)の感染症が原因で、留学終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡された場合。
お支払する保険金
疾病死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払します。死亡保険金受取人を指定した場合には、指定された方にお支払いたします。

(注)現地手配のオプショナルツアーなど、自己手配のツアー参加時は、原則 50%の補償を上限とします。
保険金をお支払いできない主な場合
上記➊~➍に加え、
・妊娠、出産、早産、流産、これらが原因の病気。

携行品損害

保険金をお支払いする場合
留学中に携行する、被保険者が所有また は留学開始前にその留学のために他人から無償で借り入れた身の回り品(カメラ、衣類、航空券等)(*2)が盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合。

(*2)現金、小切手、旅券、クレジットカード、定期券、コンタクトレンズ、各種書類、サーフィン・ウインドサーフィン等の用具等は含みません。また、被保険者が滞在する居住施設内(一戸建て住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は当該戸室内)のもの、別送品も保険の対象 に含まれません。
お支払する保険金
携行品一つ(1 点・1 組または 1 対)あたり 10 万円(乗車券・航空券の場合は合計 5 万円)を限度とし、減価償却(一律に 5 年間)を考慮した時価額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。また、3 万円を 1点当りの免責金額とします。

(注)運転免許証の盗難については再発給手数料をお支払いします。

(注)現地手配のオプショナルツアーなど、自己手配のツアー参加時は、原則 50%の補償を上限とします。
保険金をお支払いできない主な場合
上記➊、➌、➍、➎に加え、たとえば、
・携行品の置き忘れまたは紛失
・山岳登はん、ハングライダーなどを行っている間に生じた用具の損害
・単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害
・差し押さえ、破壊等の公権力の行使(ただし、火災消防・避難に必要な処置、空港等で安全確認検査のためにスーツケース等の錠を破損された場合はお支払いの対象となります)など

治療・救援費用

治療費用部分

保険金をお支払いする場合
●傷害治療費用部分
留学中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられた場合

●疾病治療費用部分
①留学開始後に発病した病気が原因で、留学中または留学終了後 72 時間以内に医師の治療を受けられた場合(ただし、その病気の原因が留学中に発生したものに限ります)。
②留学中に感染した特定の感染症(#)が原因で、留学終了後からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合。
(#)特定の感染症とは以下のものをいいます。
コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、テング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、二パウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症
お支払する保険金
●傷害・疾病治療費用部分
1 回のケガ、病気につき次の費用のうち現実に支出した金額で社会通念上妥当と認められる金額を治療・救援費用保険金額の範囲内でお支払いします。(ただし、ケガの場合は事故発生の日からその日を含めて 180日以内、病気の場合は医師の治療を開始した日からその日を含めて 180 日以内に必要となった費用に限ります)

●傷害治療費用部分
現地のオプショナルツアーなど、自己手配のツアー参加時は、原則 50%の補償を上限とします。なお、その際のプラン A の補償は上限 1,000 万円とします。
①医師または病院に支払った診療関係・入院関係費用(緊急移送費、治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養する場合のホテル客室料などを含みます)
②治療のために必要となった通訳雇入費用、交通費
③義手、義足の修理費(ケガの場合のみ対象となります)
④入院により必要となった a.国際電話料等通信費、b.身の回り品購入費(5 万円限度)、a.と b.合計で 20 万円を限度とします。
⑤留学行程離脱後、当初の留学行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(払い戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます)
⑥保金請求のために必要な医師の診断書費用
保険金をお支払いできない主な場合
●傷害治療費用部分
前記➊~➎、➐~➓に加え、
留学開始前、留学終了後に発生したケガなど。

●疾病治療費用部分
前記➊~➍、➐に加え、
妊娠、出産、早産、流産、これらが原因の病気、歯科疾病、留学開始前に発病した病気(既往症)など。

(注 1)日本国外においてカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療を受けた時に支出した費用については保険金をお支払いできません。

(注 2)保険スタッフの搬送した病院、あるいは指定した病院以外の医療機関に無断で通院し、発生した傷害治療費用、および疾病治療費用については、お支払できません。ただし、事故発生地が遠隔地で緊急性を要し、最寄りの医療機関を利用した場合、それを例外とします。

救援費用部分

保険金をお支払いする場合
留学中に被保険者が、
①事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合
②事故によりケガをされ、または発病した病気により 3 日以上継続して入院された場合(*3)
③病気により死亡された場合
④発病した病気により、留学終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡された場合(*3)
⑤搭乗中の航空機が行方不明もしくは遭難した場合
⑥被った事故により生死が確認できない場合、緊急捜索・救助活動が必要な状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合など

(*3)留学中に医師の治療を開始した場合に限ります。
保険金をお支払いする場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が現実に支出した次の費用で社会通念上妥当と認められる金額を、1 回のケガ、病気、事故につき治療・救援費用保険金額の範囲内でお支払いします。
①捜索救助費用。
②救援者の現地までの往復航空運賃等の交通費(救援者 3 名分まで)(*4)
③救援者のホテルなど宿泊施設の客室料(救援者 3 名かつ 1 名につき 14 日分まで)(*4)
④救援者の渡航手続費、現地での諸雑費(合計で 20 万円まで)
⑤現地からの移送費用(*5)
⑥遺体処理費用(100 万円まで)

(*4)被保険者の生死が判明した後に発生した費用は対象になりません。

(*5)払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、傷害・疾病治療費用部分で支払われるべき金額は差し引きます。

(注)現地手配のオプショナルツアーなど、自己手配のツアー参加時は、原則 50%の補償を上限とします。
保険金をお支払いできない主な場合
前記➊、➌、➍、➐に加え、
・自殺行為(死亡された場合を除きます)、犯罪行為、闘争行為
・妊娠、出産、早産、流産、これらが原因の病気による入院
・歯科疾病による入院
・無資格運転中
・酒気帯び運転中(酒酔い運転を含みます)
・麻薬等使用中の運転に生じた事故による入院(無資格・酒気帯び運転による事故で死亡された場合を除きます)
・留学開始前、留学終了後に発生したケガなど

賠償責任

保険金をお支払いする場合
留学中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合。

(注 1)被保険者が所有・使用または管理している他人の財物に生じた損害に対する損害賠償責任はお支払できません。 例:友人から借りたカメラを破損した場合、または盗難にあった場合。

(注 2)レンタル業者より契約者または被保険者が直接借用した旅行用品・生活用品や、ホテルの客室・客室内の動産(セイフティボックスおよび客室のキーを含みます)、住宅等の居住施設内の部屋・部屋内の動産(戸室全体を賃借している場合を除きます)に対する損害賠償責任はお支払の対象となります。

(注 3)被保険者が責任無能力者の場合で、当該責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いします。
保険金をお支払いする場合
1 回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に損害賠償金をお支払いします。また、 損害の発生、または拡大の防止及び求償権の保全等に必要・有益な費用、弊社の同意を得て支出した緊急措置費用、訴訟費用・ 弁護士報酬等の費用についても保険金をお支払できる場合があります。

(注 1)賠償金額の決定には事前に弊社の承認を必要とします。

(注 2)被害者は、被保険者の弊社に対する保険金請求について、先取特権(#)を有します。

(#)「先取特権」とは、賠償事故において保険事故の発生後に被保険者の方(加害者)が破産した場合でも、保険金請求権を被害者の方が他の債権者よりも優先して弁済を受けられる被害者救済措置のことをいいます。

(注)現地手配のオプショナルツアーなど、自己手配のツアー参加時は、原則 50%の補償を上限とします。
保険金をお支払いできない主な場合
前記➌、➍、➏に加え、
⑴保険契約者、被保険者の故意
⑵職務遂行に直接起因する賠償責任
⑶航空機、船舶(*7)、車両(*8)、銃器(*9)の所有・使用・管理に起因する賠償責任
⑷同居および一緒に留学中の親族に対する賠償責任⑸受託品に関する賠償責任、など

(*7)ヨットおよび水上オートバイはお支払いの対象になりません。

(*8)保険金をお支払いできない項目にレンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カートはお支払いの対象となります。

(*9)空気銃はお支払いの対象となりません。

留学中の事故による緊急費用

保険金をお支払いする場合
留学中に生じた予期せぬ偶然な事故(*11) がもとで、被保険者が費用の負担を余儀なくされた場合。

(*11)公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関により、その発生の証明がなされる場合に限ります。
保険金をお支払いする場合
被保険者が負担を余儀なくされた下記の費用をお支払いします(*12)。
①交通費、②ホテル等客室料、③食事代、④国際電話料等通信費、⑤渡航手続費、⑥旅行サービスの取消料、⑦身の回り品購入費で社会通念上妥当と認められる通常負担する金額、ただし③食事代については次の a またはbのいずれかに該当した場合に、⑦身の回り品購入費については次のcに該当した場合に限りお支払いします。

a 搭乗予定航空機の 6 時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予定受付業務のかしによる搭乗不能、または、搭乗した航空機の着陸地変更により、6時間以内に代替機を利用できないとき。

b搭乗した航空機の遅延等により、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地へ到着時刻から 6 時間以内に代替機を利用できないとき。

c被保険者が乗客として搭乗する航空機の到着後 6 時間以内に、航空会社に運搬を寄託した手荷物が、目的地に運搬されなかった場合で、航空機が当該目的地に到着してから 96時間以内に費用を負担したとき。

(*12)①~⑥の合計で留学中の事故による緊急費用保険金額を保険期間中の限度とします。(ただし、③食事代については留学中の事故による緊急費用保険金額の 10%が保険期間内の限度となります)また、⑦身の回り品購入費については、別途、留学中の事故による緊急費用保険金額の 2 倍を保険期間中の限度とします。

(注)上記費用の発生または拡大の防止に要した費用のうちで、社会通念上費用または有益であったと認められる費用等についても保険金をお支払いできる場合があります。

(注)現地手配のオプショナルツアーなど、自己手配のツアー参加時は、原則 50%の補償を上限とします。
保険金をお支払いできない主な場合
前記➊~➎、➐に加え、たとえば、
①妊娠、出産、早産、流産、これらが原因の病気。
②保険契約者、被保険者または保険金受取人の法令違反。
③地震、噴火またはこれらによる津波。
④歯科疾病。
⑤運行時刻が定められていない交通機関の遅延、または欠航・運休。
⑥山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー、ウォータースポーツ、自動車等の乗用具による競技・試運転、航空機操縦などを行っている間に生じたケガ、など

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