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条件付戦争危険補償特約(A)
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1)FBIL は、留学行程中に次に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、同特約に規定する傷害死亡保険金を支払います。
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
- 1の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2)FBIL は、この特約により、この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約が付帯されている場合には、保険金支払特約(共通)第 2 条(保険金を支払わない場合)(1)9および11の規定にかかわらず、(1)1、2に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、同特約に規定する傷害後遺障害保険金を支払います。
(3)FBIL は、この特約により、この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯されている場合には、保険金支払特約(共通)第 2 条(保険金を支払わない場合)(1)9および11の規定にかかわらず、(1)1、2に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、同特約に規定する傷害後遺障害保険金を支払います。
第 2 条(この特約の解除)
FBIL は、前条(1)1、2に掲げる危険が著しく増加し、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する 24 時間以前の書面による予告により、この特約を解除することができます。
(注)保険契約を引き受けできる範囲として保険契約の締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたものをいいます。
第 3 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。