賠償責任危険補償特約
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賠償責任危険補償特約

第 1 条(保険金を支払う場合)

(1)FBIL は、被保険者が留学行程中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い賠償責任保険金を支払います。

(2)(1)の被保険者が責任無能力者の場合には、その者の親権者等(注)を被保険者とします。ただし、FBIL が賠償責任保険金を支払うのは、その責任無能力者が留学行程中に生じた偶然な事故により他人に加えた身体の障害または他人の財物の損壊もしくは紛失について、親権者等(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。

(注)(1)の被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。

第 2 条(保険金を支払わない場合)

FBIL は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。

  • 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
  • もっぱら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
  • 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、保険金を支払います。
  • 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
  • 被保険者と同居する親族(注 1)および留学行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
  • 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊または紛失について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に掲げる損害については、保険金を支払います。
    • 被保険者が滞在する宿泊施設の客室(注 2)に与えた損害
    • 被保険者が滞在する居住施設内の部屋(注 3)に与えた損害。ただし、建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合は除きます。
    • 賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
  • 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
  • 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
  • 航空機、船舶(注 4)、車両(注 5)、銃器(注 6)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 汚染物質(注 7)の排出、流出、溢いっ出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出、流出、溢いっ出または漏出が不測かつ突発的なものである場合は、保険金を支払います。
  • 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任

(注 1)留学のために一時的に別居する親族を含みます。

(注 2)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。

(注 3)部屋内の動産を含みます。

(注 4)原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよび水上オートバイを除きます。

(注 5)原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。

(注 6)空気銃を除きます。

(注 7)固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(再生利用のための物質を含みます)等を含みます。

第 3 条(支払保険金の範囲)

FBIL が支払う賠償責任保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。

  • 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
  • 被保険者が FBIL の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
  • 第 5 条(FBIL による解決)に規定する FBIL による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用

第 4 条(保険金の支払額)

FBIL が支払うべき賠償責任保険金の額は、次に掲げる金額の合計額とします。

  • 1 回の保険事故につき、損害賠償金が免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、1 回の保険事故につき、賠償責任保険金額を支払の限度とします。

第 5 条(FBIL による解決)

FBIL は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、FBIL の求めに応じ、その遂行について FBIL に協力しなければなりません。

第 6 条(保険金の請求)

(1)FBIL に対する保険金請求権は、被保険者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。

(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。

  • FBIL の定める事故状況報告書
  • 示談書その他これに代わるべき書類
  • 損害を証明する書類
  • 賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合には、賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書
  • 損害賠償金の支払または被害者の承諾があったことを示す書類
  • その他 FBILが普通約款第 17条(保険金の支払時期)1に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの

第 7 条(代位)

(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、FBIL がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は FBIL に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。

  • FBIL が損害の全額を保険金として支払った場合

    被保険者が取得した債権の全額

  • 1以外の場合

    被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額

(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。

(2)(1)2の場合において、FBIL に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、FBIL に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。

(3)保険契約者および被保険者は、FBIL が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために FBIL が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、FBIL の負担とします。

第 8 条(先取特権)

(1)被害者は、被保険者の FBIL に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

(注)第 3 条(支払保険金の範囲)2から3までの費用に対する保険金請求権を除きます。

(2)FBIL は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。

  • 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をした後に、FBIL から被保険者に支払う場合(注 1)
  • 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、FBIL から直接、被害者に支払う場合
  • 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被害者が(1)の先取特権を行使したことにより、FBIL から直接、被害者に支払う場合
  • 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、FBIL が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、FBILから被保険者に支払う場合(注 2)

(注 1)被保険者が賠償した金額を限度とします。

(注 2)被害者が承諾した金額を限度とします。

(3)保険金請求権(注)は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)1または4の規定により被保険者が FBIL に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。

(注)第 3 条(支払保険金の範囲)2から3までの費用に対する保険金請求権を除きます。

第 9 条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。

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