携行品損害補償特約
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携行品損害補償特約

第 1 条(保険金を支払う場合)

FBIL は、被保険者が留学行程中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い携行品損害保険金を支払います。

第 2 条(保険の対象およびその範囲)

(1)保険の対象は、被保険者が留学行程中に携行する次に掲げるいずれかの身の回り品に限ります。

  • 被保険者が所有する物
  • 留学行程開始前に被保険者がその留学のために他人から無償で借りた物

(2)(1)の身の回り品が被保険者の滞在する居住施設内(注 1)にある間は、保険の対象に含まれません。

(3)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。

  • 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。
  • 預金証書または貯金証書(注 2)、旅券、クレジットカード、運転免許証その他これらに類する物。
  • 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
  • 船舶(注 3)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
  • 被保険者が運動等を行っている間のその運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具
  • 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
  • 動物および植物
  • 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等
  • データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
  • その他の物

(注 1)居住施設が一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。

(注 2)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。

(注 3)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。

(4)携行品損害保険金は、減価償却(一律に 5 年間)を考慮し残価格を計算します。また、3 万円を 1 点当りの免責金額とします。

第 3 条(損害額の決定)

(1)FBIL が携行品損害保険金を支払うべき損害額は、保険価額(注)によって定めます。

(注)その損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

(2)保険の対象の損傷を修繕しうる場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(注)は損害額に含めません。

(注) 格落損をいいます。

(3)保険の対象が 1 組または 1 対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。

(4)第 5 条(損害の発生)(3)の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。

(5)(1)から(4)の規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額(注)を超える場合は、その保険価額(注)をもって損害額とします。

(注)その損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

(6)保険の対象の 1 個、1 組または 1 対について損害額が 100,000 円を超える場合は、FBIL は、そのものの損害額を 100,000 円とみなします。

第 4 条(保険金の支払額)

(1)FBIL が支払うべき携行品損害保険金の額は、前条の損害額から、1 回の保険事故につき免責金額を差し引いた残額とします。ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。

(2)(1)のただし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の対象に被った損害に対して支払うべき携行品損害保険金は、盗難等限度額または携行品損害保険金額のいずれか低い額をもって、保険期間中の支払の限度とします。

第 5 条(損害の発生)

(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について第 1 条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 損害の発生および拡大の防止につとめること。
  • 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名を、その原因となった保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に FBIL に通知すること。この場合において、FBIL が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
  • 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
  • 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく FBIL に通知すること。
  • 1から4までのほか、FBIL が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また FBIL が行う損害の調査に協力すること。

(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。

(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)1から5までの規定に違反した場合は、次に掲げる金額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。

  • (1)1に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
  • (1)2、4または5に違反した場合は、それによって FBIL が被った損害の額
  • (1)3に違反した場合は、他人から損害の賠償を受けることによって取得することができたと認められる額

(3)FBIL は、次に掲げる費用を支払います。

  • (1)1の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで社会通念上必要または有益であったと認めたもの
  • (1)3の手続のために必要な費用

第 6 条(保険金の請求)

(1)FBIL に対する保険金請求権は、第 1 条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。

(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。

  • FBIL の定める事故状況報告書
  • 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
  • 保険の対象の損害の程度を証明する書類
  • 携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合には、携行品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書
  • その他 FBILが普通約款第 17条(保険金の支払時期)1に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの

第 7 条(被害物の調査)

保険の対象について損害が生じた場合は、FBIL は、保険の対象および損害の調査と関連して FBIL が必要と認める事項を調査することができます。

第 8 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)

(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が損害額を超えるときは、FBIL は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。

  • 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合

    この保険契約の支払責任額(注)

  • 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合

    損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注) を限度とします。

(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。

(2)(1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

第 9 条(残存物の帰属)

FBIL が携行品損害保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、FBIL がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、被保険者の所有に属するものとします。

第 10 条(代位)

(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、FBIL がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は FBIL に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。

  • FBIL が損害額の全額を保険金として支払った場合

    被保険者が取得した債権の全額

  • 1以外の場合

    被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額

(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。

(2)(1)2の場合において、FBIL に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、FBIL に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。

(3)保険契約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、FBIL が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのためにFBIL が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、FBIL の負担とします。

第 11 条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。

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