航空機遅延費用等補償特約
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航空機遅延費用等補償特約

第 1 条(保険金を支払う場合)

FBIL は、被保険者が、保険期間中で、かつ、留学行程中に第 2 条(出発遅延費用等)または第 4 条(乗継遅延費用)に規定する損害を被った場合は、この特約および普通約款の規定に従い保険金(注)を支払います。

(注)出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金または乗継遅延費用保険金をいいます。

第 2 条(出発遅延費用等)

(1)FBIL は、被保険者が搭乗する予定だった航空機について生じた出発遅延等(注 1)もしくは搭乗不能(注 2)または被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更(注 3)により、その航空機の出発予定時刻(注 4)から 6 時間以内に代替となる他の航空機(注 5)を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金として被保険者に支払います。

(注 1)出発予定時刻から 6 時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休をいいます。

(注 2)その航空運送事業者の搭乗予約受付業務の瑕疵による搭乗不能をいいます。

(注 3)予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。

(注 4)着陸地変更が生じた場合には着陸した時刻をいいます。

(注 5)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。

(2)(1)の出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金の支払は、1 回の出発遅延等(注 1)、搭乗不能(注 2)または着陸地変更(注 3)について 2 万円を限度とします。

(注 1)出発予定時刻から 6 時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休をいいます。

(注 2)その航空運送事業者の搭乗予約受付業務の瑕疵による搭乗不能をいいます。

(注 3)予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。

第 3 条(出発遅延費用等の範囲)

(1)前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。

  • 出発地(注 1)において、その航空機の代替となる他の航空機(注 2)が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費(注 3)および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
  • 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関(注 4)との契約上払戻しを受けられない費用またはこれら支払うことを要する費用

(注 1)着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。

(注 2)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。

(注 3)宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。

(注 4)その旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。

(2)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。

第 4 条(乗継遅延費用)

(1)FBIL は、被保険者が航空機を乗り継ぐ場合において、到着機(注 1)の遅延(注 2)によって、出発機(注 3)に搭乗することができず、到着機(注 1)の到着時刻から 6 時間以内に出発機(注 3)の代替となる他の航空機を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費用保険金として被保険者に支払います。

(注 1)乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。

(注 2)被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更 により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。

(注 3)乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機をいいます。

(2)(1)の乗継遅延費用保険金の支払は、1 回の到着機(注)の遅延について 2 万円を限度とします。

(注)乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。

(3)(2)の「1 回の到着機(注)の遅延」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機(注)の遅延をいいます。

(注)乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。

第 5 条(乗継遅延費用の範囲)

(1) 前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。

  • 乗継地において、その出発機(注 1)の代替となる他の航空機(注 2)が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費(注 3)および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または2により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
  • 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関(注 4)との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用

(注 1)乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機をいいます。

(注 2)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。

(注 3)宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。

(注 4)その旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。

(2)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。

第 6 条(事故の通知)

(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を FBIL に通知しなければなりません。この場合において、FBIL が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。

(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく FBIL に通知しなければなりません。

(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。

(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、FBIL が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また FBIL が行う損害の調査に協力しなければなりません。

(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)、(2)または(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、FBIL は、それによって FBIL が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第 7 条(保険金の請求)

(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、被保険者が第 2 条(出発遅延費用等)(1)または第 4 条(乗継遅延費用)(1)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。

(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。

  • FBIL の定める事故状況報告書
  • 航空会社またはこれに代わるべき第三者の遅延証明書
  • 第 3 条(出発遅延費用等の範囲)または第 5 条(乗継遅延費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
  • 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書
  • その他 FBILが普通保険約款第 17条(保険金の支払時期)1に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの

第 8 条(他の給付等がある場合)

FBIL が保険金を支払うべきこの特約に規定する損害または費用について、次のいずれかの給付等がある場合はその額を、被保険者が負担した費用から差し引くものとします。

  • 被保険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
  • 被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(注)

(注)他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。

第 9 条(代位)

(1)第 2 条(出発遅延費用等)(1)または第 4 条(乗継遅延費用)(1)の費用について、被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、FBIL がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は FBIL に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。

  • FBIL が費用の全額を保険金として支払った場合

    被保険者が取得した債権の全額

  • 1以外の場合

    被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額

(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。

(2)(1)2の場合において、FBIL に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、FBIL に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。

(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、FBIL が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために FBIL が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、FBIL の負担とします。

第 10 条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。

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