疾病治療費用補償特約
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疾病治療費用補償特約

第 1 条(保険金を支払う場合)

(1)FBIL は、被保険者が次のいずれかに該当した場合は、(2)に掲げる金額を、この特約および普通保険約款の規定に従い、疾病治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、治療を開始した日(注)からその日を含めて 180 日以内に要した費用に限ります。

  • 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始した場合
    • 責任期間中に発病した疾病
    • 責任期間終了後 72 時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
  • 責任期間中に感染した別表に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日を経過するまでに治療を開始した場合

(注)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。

(2)(1)にいう「(2)に掲げる金額」とは、次に掲げる金額をいいます。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。

  • 次に掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
    • 医師の診察費、処置費および手術費
    • 医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
    • X 線検査費、諸検査費および手術室費
    • 職業看護師(注 1)費。ただし、謝金および礼金は含みません。
    • 病院または診療所へ入院した場合の入院費
    • 入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料
    • 入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
    • 救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸し切り航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
    • 入院または通院のための交通費
    • 病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注 2)。ただし、フィジー共和国国外(注 3)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
    • 治療のために必要な通訳雇入費
    • 疾病治療費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
    • 法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
  • 被保険者の入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1 疾病(注 4)について 20 万円を限度とします。
    • 国際電話料等通信費
    • 入院に必要な身の回り品購入費(注 5)
  • 被保険者が治療を受け、その結果、当初の留学行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
    • 被保険者が当初の留学行程に復帰するための交通費および宿泊費
    • 被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注 6)

(注 1)フィジー共和国国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。

(注 2)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸し切り航空便による運送 を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に 限り費用の範囲に含めます。

(注 3)被保険者がフィジー共和国国外に居住している場合には、その居住地とします。

(注 4)合併症および続発症を含みます。

(注 5)5 万円を限度とします。

(注 6)フィジー共和国国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。

(3)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。

(4)(1)の規定にかかわらず、FBIL は、次のいずれかに掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。

  • 被保険者が被った傷害に起因する疾病
  • 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
  • 歯科疾病

(5)(1)の疾病治療費用保険金の支払は、1 疾病(注)について疾病治療費用保険金額をもって限度とします。

(注)合併症および続発症を含みます。

(6)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が(1)の費用の額を超えるときは、FBIL は、次に定める額を疾病治療費用保険金として支払います。

  • 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合

    この保険契約の支払責任額

  • 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合

    (1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責 任額を限度とします。

(7)(1)の規定にかかわらず、被保険者が FBIL と提携する機関から(2)1または3に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への疾病治療費用保険金の支払を FBIL に求めたときは、FBIL は、被保険者がその費用を支出したものとみなして(1)から(6)までの規定により算出した疾病治療費用保険金をその機関に支払います。

(8)(2)の規定にかかわらず、被保険者が(1)のいずれかに該当し、その直接の結果として、フィジー共和国国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼はり(Acupuncture)または灸きゅう(Moxacautery)の施術者による施術を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した(2)の金額については、疾病治療費用保険金を支払いません。

第 2 条(保険金の請求)

(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注)からその日を含めて180 日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。

(注)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。

(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注 1)は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。

  • 責任期間中または責任期間終了後 72 時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書
  • 責任期間中に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書
  • 第 2 条(保険金を支払う場合)(2)1から3までの費用の支払を証明する領収書または FBIL と提携する機関からのその費用の請求書
  • 被保険者の署名証明書
  • 疾病治療費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書(注 2)
  • FBIL が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
  • その他 FBILが普通保険約款第 17 条(保険金の支払時期)1に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの

(注 1)第 1 条(7)の規定により被保険者が FBIL と提携する機関への疾病治療費用保険金の支払を FBIL に求める場合の書類を含みます。

(注 2)疾病治療費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。

第 3 条(代位)

(1)第 1 条(保険金を支払う場合)(2)1から3までの費用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、FBIL がその費用に対して疾病治療費用保険金を支払ったときは、その債権は FBIL に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。

  • FBIL が費用の全額を疾病治療費用保険金として支払った場合

    被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額

  • 1以外の場合

    被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、疾病治療費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額

(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。

(2)(1)2の場合において、FBIL に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、FBIL に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。

(3)保険契約者、被保険者および疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、FBIL が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのためにFBIL が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、FBIL の負担とします。

第 4 条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。