傷害治療費用補償特約
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傷害治療費用補償特約

第 1 条(保険金を支払う場合)

(1)FBIL は、被保険者が留学行程中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注 1)を要した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次のいずれかに掲げる金額を傷害治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。また、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に要した費用に限ります。

  • 次に掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
    • 医師の診察費、処置費および手術費
    • 医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
    • 義手および義足の修理費
    • X 線検査費、諸検査費および手術室費
    • 職業看護師(注 2)費。ただし、謝金および礼金は含みません。
    • 病院または診療所へ入院した場合の入院費
    • 入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療(注 1)を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料
    • 入院による治療は要しない場合において、治療(注 1)を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
    • 救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸し切り航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
    • 入院または通院のための交通費
    • 病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注 3)。ただし、フィジー共和国国外(注 4)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
    • 治療のために必要な通訳雇入費
    • 傷害治療費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
  • 被保険者の入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1 保険事故に基づく傷害について20 万円を限度とします。
    • 国際電話料等通信費
    • 入院に必要な身の回り品購入費(注 5)
  • 被保険者が治療を(注 1)受け、その結果、当初の留学行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
    • 被保険者が当初の留学行程に復帰するための交通費および宿泊費
    • 被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注 6)

(注 1)義手および義足の修理を含みます。

(注 2)フィジー共和国国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。

(注 3)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸し切り航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。

(注 4)被保険者がフィジー共和国国外に居住している場合には、その居住地とします。

(注 5)5 万円を限度とします。

(注 6)フィジー共和国国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。

(2)(1)の傷害治療費用保険金の支払は、1 保険事故に基づく傷害について傷害治療費用保険金額をもって限度とします。

(3)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が(1)の費用の額を超えるときは、FBIL は、次に定める額を傷害治療費用保険金として支払います。

  • 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合

    この保険契約の支払責任額

  • 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合

    (1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任 額を限度とします。

(4)(1)の規定にかかわらず、被保険者が FBIL と提携する機関から(1)1または3に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への傷害治療費用保険金の支払を FBIL に求めたときは、FBIL は、被保険者がその費用を支出したものとみなして(1)から(3)までの規定により算出した傷害治療費用保険金をその機関に支払います。

(5)(1)の規定にかかわらず、被保険者が傷害を被り、その直後の結果として、フィジー共和国国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼はり(Acupuncture)または灸きゅう(Moxa cautery)の施術者による施術を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した(1)の金額については、傷害治療費用保険金を支払いません。

第 2 条(保険金の請求)

(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。

(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注 1)は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。

  • FBIL の定める傷害状況報告書
  • 公の機関(注 2)の事故証明書
  • 傷害の程度を証明する医師の診断書
  • 第 2 条(保険金を支払う場合)(1)1から3までの費用の支払を証明する領収書または FBIL と提携する機関からのその費用の請求書
  • 被保険者の署名証明書
  • 傷害治療費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書(注 3)
  • FBIL が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
  • その他 FBILが普通保険約款第 17 条(保険金の支払時期)1に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの

(注 1)第 2 条(4)の規定により被保険者が FBIL と提携する機関への傷害治療費用保険金の支払を FBIL に求める場合の書類を含みます。

(注 2)やむを得ない場合には、第三者とします。

(注 3)傷害治療費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。

第 3 条(代位)

(1)第 1 条(保険金を支払う場合)(1)1から3までの費用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、FBIL がその費用に対して傷害治療費用保険金を支払ったときは、その債権は FBIL に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。

  • FBIL が費用の全額を傷害治療費用保険金として支払った場合

    被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額

  • 1以外の場合

    被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、傷害治療費用保険金が支払われていない費用額を差し引いた額

(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。

(2)(1)2の場合において、FBIL に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、FBIL に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。

(3)保険契約者、被保険者および傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、FBIL が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために FBIL が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、FBIL の負担とします。

第 4 条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。

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