傷害後遺障害保険金支払特約
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傷害後遺障害保険金支払特約

第 1 条(保険金を支払う場合)

(1)FBIL は、被保険者が留学行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。

(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、FBIL は、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。

(3)別表 1 の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。

(4)傷害の原因となった同一の事故により、2 種以上の後遺障害が生じた場合には、FBIL は、傷害後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。

  • 別表 1 の第 1 級から第 5 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の 3 級上位の等級に対する保険金支払割合
  • 1以外の場合で、別表 1 の第 1 級から第 8 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の 2 級上位の等級に対する保険金支払割合
  • 1および2以外の場合で、別表 1 の第 1 級から第 13 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1 級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
  • 1から3まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合

(5)既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害後遺障害保険金額に、次の割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。

(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、FBIL が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額をもって限度とします。

第 2 条(保険金の請求)

(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。

(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。

  • 被保険者の署名証明書
  • 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
  • FBIL の定める傷害状況報告書
  • 公の機関(注 1)の事故証明書
  • 傷害後遺障害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書(注 2)
  • その他 FBILが普通保険約款第 17条(保険金の支払時期)1に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの

(注 1)やむを得ない場合には、第三者とします。

(注 2)傷害後遺障害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。

第 3 条(代位)

FBIL が傷害後遺障害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、FBIL に移転しません。

第 4 条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

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