保険金支払特約(共通)
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保険金支払特約(共通)

第 1 条(保険金の上限)

FBIL は、被保険者がフィジー共和国現地手配のオプショナルツアーなど、自己手配のツアー参加時の事故については、原則 50%の補償を上限額とします。その際、プラン A およびプラン A+70 の治療費・救援者渡航費用の無制限補償については、1,000 万円を上限額とします。

第 2 条(保険金を支払わない場合)

(1) FBIL は、次のいずれかに該当する事由によって生じた事故に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失(注 1)
  • 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
  •  
  • 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  •  
  • 被保険者が酒、麻薬、睡眠薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響下にある間に生じた事故
  •  
  • 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
  •  
  • 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
  •  
  • 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、FBIL が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
  •  
  • ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
  •  
  • ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
  •  
  • 被保険者が危険を伴うスポーツアトラクション等(ウォータースポーツ、モータースポーツ、山岳登はん(注 2)、スカイダイビング、パラグライダー、ハンググライダー、乗馬、その他これらに類する危険な運動)を行っている間の事故
  •  
  • 公式な登録団体が行う各種スポーツの練習及び試合に参加中の事故
  •  
  • 被保険者がフィジー共和国政府の営業許可を取得していない旅行代理店、二種免許を取得していない違法タクシー等交通手段を利用している間の事故
  •  
  • レンタカー等車両(注 3)の使用によって生じた事故

(注1) 置引き、紛失、携帯電話・カメラ・コンピューターなどの水没などを含みます。

(注2) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)。

(注3) 原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。

(2)FBIL は、被保険者が頸けい部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。

(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。

第 3 条(他の身体の障害または疾病の影響)

(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、FBIL は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。

第 4 条(被保険者による保険契約の解除請求)

(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
  • 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第 11 条(重大事由による解除)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
  • 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合

(注)その被保険者に係る部分に限ります。

(2)保険契約者は、(1)①から③までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、FBIL に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。

(注)その被保険者に係る部分に限ります。

(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、FBIL に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。

(注)その被保険者に係る部分に限ります。

(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、FBIL は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。

(注)その被保険者に係る部分に限ります。

第 5 条(保険料の返還-解除の場合)

(1)前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、FBIL は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。

(注)その被保険者に係る部分に限ります。

(2)前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、FBIL は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。

(注)その被保険者に係る部分に限ります。

第 6 条(事故の通知)

(1)被保険者が事故に遭遇した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を FBIL に通知しなければなりません。この場合において、FBIL が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を FBIL に書面により通知しなければなりません。

(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、FBIL は、それによって FBIL が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第 7 条(FBIL の指定する医師が作成した診断書等の要求)

(1)FBIL は、第 6 条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第 16 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定または保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し FBIL の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注 1)のために要した費用(注 2)は、FBIL が負担します。

(注 1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。

(注 2)収入の喪失を含みません。

第 8 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)

保険金を支払う場合の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または、その事故に対する補償等がある場合において、支払責任額の合計額が各特約にて制限する『費用の範囲』の費用の額を超えるときは、FBIL は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 他の保険契約または、その事故に対する保険金または共済金が支払われていない場合

    この保険契約の支払責任額

  • 他の保険契約または、その事故に対する保険金または共済金が支払われた場合

    保険金の請求の費用の額から、他の保険契約または、その事故に対する補償等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引 いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。

第 9 条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。

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